介護サービスの種類 その③

短期入所(ショートステイ)は、施設と部屋でちがいがある

短期入所(ショートステイ)の特徴

短期入所(ショートステイ)とは在宅で生活している方が、入所サービスを利用できるサービスです。宿泊施設や部屋によるちがいがあります。

通所介護(ディサービス)

☆短期入所(ショートステイ)☆

☆施設のちがい

・併設型 特別養護老人ホーム、老人保健施設、介護療養型医療施設のベッドを使うタイプです。
・単独型 上記併設型と異なり、短期入所専門に単独運営されているタイプです。

☆部屋によるちがい

・従来型個室 言葉のとおり、個室です。
・ユニット型個室 部屋は個室ですが、食事などは共同スペースで他の入居者と一緒に過ごすタイプです。
・多床室 いわゆる大部屋で、2~6人が同じ部屋で過ごすタイプです。
・空室利用 介護保険施設や有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅などの空室を利用するタイプです。

介護度が重い人は特別養護老人ホームなどの併設型であれば、重度な人を看慣れたスタッフに対応してもらえます。

介護度が軽くて静かな所がよければ、単独型がよいでしょう。

料金は当然、多床室は安く個室は高額になります。また、短期入所生活介護の指定を受けた施設は介護保険を利用できますが、指定を受けていない施設を利用した場合や要介護認定を受けていない方の場合は介護保険を利用できませんので利用料金の全額が自己負担となります。

ケアプランの説明

 

☆生活介護と療養介護☆

どちらも、在宅で生活されている要介護者、要支援者が利用するサービスです。利用者がサービスを受ける場合、医療が必要か否かによって区分されます。

・短期入所生活介護 特別養護老人ホーム、または単独型の短期入所施設のショートステイです。
・短期入所療養介護 介護老人保健施設、または療養病床のある病院・診療所等のショートステイです。医療的な療養や看護が充実してます。

胃ろうやインシュリンの注射など、医療的な支援が必要な人への対応が主体なので、もし医療的なニーズがある利用者からのショートステイを使いたいという希望に対しては、短期入所療養介護の利用が望ましいでしょう。

 

介護サービスの種類 その②

通所サービスは事業所の特色がでやすい

通所介護(ディサービス)

通所介護は、介護サービスの中で特に事業所の特色が強く出やすいサービスです。このことから、事業所の雰囲気に馴染めなくて、利用者が行きたがらなくなることがあります。

通所介護をサービスに組む際は事前に、利用者やご家族に見学してもらうのがよいでしょう。

通所介護をサービスとして利用する時の注意

通所介護は、以下のように、利用時間や受けるサービスにちがいがあります。この点を注意してケアプランに組み入れる。

☆通所介護の利用時間とサービス☆

利用時間
・3時間以上~4時間未満 ・4時間~5時間未満 ・5時間以上~6時間未満 ・6時間~7時間未満 ・7時間以上~8時間未満 ・8時間~9時間未満
主なサービス
看護師による健康チェック、入浴の支援、運動機能向上(歩行訓練や体操)、口腔機能向上(食事後の歯磨きなどの口腔ケア)、栄養改善(食事の提供)、生活機能向上グループ活動(レクレーションや体操など)、若年性認知症ケア(65歳以上の認知症の対応)、排せつ介助

健康チェック

通所介護についての注意点としては、レクレーションはそれぞれの事業所で自由にやっていて、将棋などの趣味活動なものが多いところ、風船バレーや外出をメインにしたところ、もしくはエアロバイクや吊り輪運動を取り入れた機能訓練的なところなど、サービス事業所によってさまざまということです。

コロナ過の今は、利用者の検温や身体観察などの健康チェックを細かく行わないと、通所介護サービスががクラスターになりかねないので、通所介護サービス利用時には利用者及び家族への十分な説明も必要である。

介護サービスの種類 その①

訪問介護には身体介護と生活支援がある。

利用者のニーズにマッチしたサービスを探す

介護保険サービスは種類も多くあります。これは利用者の多種多様なニーズに応えるための最低限の種類になります。

利用者本人やご家族のニーズを満たし、目標を達成するためんは一つのサービスだけでは足りないときもあります。必要なサービスを可能なかぎり、複合的に使うことによって、目標の達成につなげなくてはなりません。

特に在宅でサービスを受ける人のニーズは実に多様です。ケアマネは介護サービスの内容をよく理解したうえで、ニーズにマッチするサービスを提案しなくてはいけません。

ケアマネは、介護サービスの内容を正しく理解することが必須です。もちろん、ニーズにマッチするサービスが見つからないこともあります。利用者が住んでいる地域に希望のサービス事業所がなかったり、事業所の雰囲気が利用者に合わなかったりもします。しかし、可能なかぎり、利用者の望む生活の実現に向けて、ケアマネは精一杯の提案をしなくてはなりません。

介護サービスの種類を説明する介護支援専門員

訪問介護の特徴

ここでは、居宅介護支援事業所のケアマネさんを対象として訪問介護の紹介をします。在宅でのニーズの多い訪問介護、通所介護、ショートスティではどんな支援がうけられるのか、簡単に説明します。

☆訪問介護のサービス☆

訪問介護には身体介護と生活支援の2つがあります。

身体介護

排泄介助、食事介助、清拭・入浴介助、身体整容、体位変換、移動・移乗の介助、外出介助、起床・就寝の介助、服薬介助、見守り的援助(介護予防にかぎられる)等

生活支援

掃除の援助(生活空間にかぎられる)、洗濯、ベッドメイク、衣類の整理、調理、買い物、処方された薬の配達など

以上が主な訪問介護サービスの内容になります。注意点として、訪問介護はあくまで「日常生活上の世話」に限られるということです。訪問介護は介護保険法において、以下のとおりに定められていますので確認してください。

この法律において「訪問介護」とは、要介護者であって、居宅(老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第二十条の六に規定する軽費老人ホーム、同法第二十九条第一項に規定する有料老人ホーム(以下「有料老人ホーム」という。)その他の厚生労働省令で定める施設における居室を含む。以下同じ。)において介護を受けるもの(以下「居宅要介護者」という。)について、その者の居宅において介護福祉士その他政令で定める者により行われる入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話であって、厚生労働省令で定めるもの(定期巡回・随時対応型訪問介護看護(第十五項第二号に掲げるものに限る。)又は夜間対応型訪問介護に該当するものを除く。)をいう。              介護保険法第8条第2項

※ヘルパーはお手伝いさんではないので、ペットの世話や庭の草むしりはできません。また訪問リハビリでもないので、下肢筋力維持向上のための歩行訓練などもできません。

介護サービスの種類を確認しておこう

「施設サービス」は要支援者は使えない

介護サービスには「居宅サービス」と「施設サービス」と「地域密着型サービス」があり、これらを要支援者が利用する場合は、それぞれ「介護予防サービス」と「地域密着型介護予防サービス」となります。

さらに「施設サービス」がありますが、要支援者は対象外です。そして「居宅介護支援サービス」、つまり、居宅介護支援事業所があります。

介護支援専門員の二人

サービスの概要

次のようなサービスが受けられます。

  • 介護サービスの利用にかかる相談、ケアプランの作成
  • 自宅で受けられる家事援助等のサービス
  • 施設等に出かけて日帰りで行うサービス
  • 施設等で生活(宿泊)しながら、長期間又は短期間受けられるサービス
  • 訪問・通い・宿泊を組み合わせて受けられるサービス
  • 福祉用具の利用にかかるサービス

居宅サービスの種類と内容

訪問サービス サービス内容
訪問介護 利用者の自宅に訪問して買い物や掃除、食事や排泄の介助を行う
訪問入浴介護 利用者の自宅に訪問し、移動式入浴槽を用いて入浴などを行う
訪問看護 利用者の自宅に訪問して、医師の指示に基づく医療処置、医療機器管理、床ずれ予防・処置などを行う
訪問リハビリテーション 利用者の自宅に訪問してリハビリテーションの指導・支援等を行う

通所サービス サービス内容
通所介護 施設に通う利用者に、食事、入浴や排泄の介助、リハビリテーションなどを提供する
通所リハビリテーション
短期入所サービス サービス内容
短期入所生活介護 施設に利用者が短期間宿泊し、食事や排泄の介助、リハビリテーションなどを提供する
短期入所療養介護
その他のサービス サービスの内容
特定施設入居者生活介護 有料老人ホームやグループホームなどにおいて、食事や排泄の介護、リハビリやレクレーション等を提供する
福祉用具貸与 利用者に、車椅子や特殊ベッドなどの福祉用具をレンタルする
特定福祉用具販売 利用者に、腰掛便座、特殊尿器、入浴補助用具などの福祉用具を販売する
住宅改修費支給 利用者の自宅に、手すりの取り付け、段差解消などの小規模な改修を実施する
居宅療養管理 利用者の自宅に訪問して、療養上の管理・指導・助言などを行う
居宅介護支援 利用者と介護サービス事業者との調整を行う。また、利用者や家族の希望に沿ったケアプランを作成する。

施設サービスの内容

<施設サービスの種類と内容>

分  類 介護保険適用サービス サービス内容
施設サービス 介護老人福祉施設入居者生活介護 特別養護老人ホームに利用者を長期間受け入れ、食事や排泄の介護、リハビリやレクレーション等を提供する
介護老人保健施設入居者生活介護 介護老人保健施設に利用者を一定期間受け入れ、医療処置と食や排泄の介護などを提供する
介護療養型医療施設入居者生活介護 介護療養型医療施設に利用者を受け入れ、医学管理下におけるリハビリと食事や排泄の介護などを提供する
介護医療院 長期にわたり、療養が必要な方を受け入れ、医療的ケアと介護を一体的に提供する

介護サービス契約の際の注意点

介護サービス契約をするときの7つのポイント

介護サービス内容を確認する介護支援専門員

1、契約の内容をまず自分が良く理解すること

(説明するには、まず自分が理解してから。)

2、説明の間に迷わない

(練習して、分かり易く説明できるようになりましょう。)

3、結論に向かって説明する

(説明の上手い人は、結論まで寄り道せずに説明しています。)

★サインをお願いするときの例★

 悪い例 良い例

あなた

「えー、これはこういう内容になっていまして、・・・。ですから、こういうことがありまして・・・そういう理由でサインをいただくのですが、それにはこの件もありまして・・・」

あなた

「この契約書の内容はこのようになっております。ではよろしかったら、こちらにサインをお願いします。」

相手

「(結局何が言いたいの?)・・・で、どうしたらいいんですか?」

相手

「サインをすればいいのですね。わかりました。」

”サインをお願いします。”これがお願いしたいことであり、そのために説明しているのですから、最後に「サインをお願いしますというのだ」とゴールを決めて、それに向かって簡潔明瞭に説明することを心かけましょう。

契約内容の説明

4、書類や資料ばかりに気をとられない

(相手にきちんと向かって説明しましょう。)

相手に顔を向けて話すことに7割、書類を確認することに3割ぐらいの気持ちで説明してほしいと思います。

キャリを積んで余裕が出てきたら、相手の持っている契約書の説明部分を指さしながら説明してもよいでしょう。

5、専門用語に頼らない

×理美容のサービスの利用が可能です。」理美容←これでは相手はわかりません。

床屋さんや美容師さんがご自宅に訪問してくれるサービスが利用できます。」相手はよくわかります。

6、言葉ははっきりと、聞こえやすく話す

  • 声が大きすぎないか、逆に小さすぎないか
  • 聞き取りやすい声になっているか、ボソボソしやべっていないか
  • 「えー、それでー」などと間延びしていないか
  • 声の印象はどうか、沈んでいたり焦っている声に聞こえないか

自分の声が人にどう聞こえているかは、自分ではあまりわかりません。できれば一度でいいので、同僚に付き合ってもらって練習してみてもよいと思います。

7、自信を持てるように練習をしよう

自身がつくと、相手にわかってもらえるように気を使う余裕が生まれますよ。

個人情報の取り扱いに関わる同意書について

個人情報の取扱に関する法律

個人情報の取扱については、「個人情報の保護に関する法律」に基づき適正に取り扱うこととされている。

特に医療・介護関係事業者が行う措置の透明性の確保と対外的明確化が求められている。

個人情報の取り扱いに関わる同意書について

同意があっても必要な場面の利用に限られる

前項でも紹介していますが、重要事項説明書の最後の方に「個人情報の取扱に関する同意書」が綴じられているものが多くみられます。

ただし、個人情報を取り扱っていい場面は業務上、必要な場合のみであることは忘れないでください。介護業界で働くものは、利用者の個人情報はご家族との雑談の場面でも漏らしてはならないことは、よくご存知だと思います。

また、利用者のことならなんでも知りえてよい、というわけではありません。取り扱ってよい個人情報にも範囲があるので、以下にまとめます。

個人情報について説明する介護支援専門員

取り扱ってよい個人情報の範囲

  1. 氏名、性別、生年月日、住所、電話番号
  2. 現在の身体状況に関すること、ADL(日常生活動作)などに関して
  3. 生活歴
  4. 既往歴(医療情報など含む)
  5. 介護保険情報(これまでのサービスの利用状況など含む)
  6. 身元引受人の氏名と連絡先
  7. 本人の将来の希望などについて(ケアプランに関する情報)

上記以外のこと、たとえば隠しておきたい利用者の失敗談など、介護サービスを利用するうえで関係のないことを聞いたり、外部の人たちに漏らすようなことはしてはいけません。

また、3.に「生活歴」とありますが、あくまで生活歴を知るのは、本人の趣味や嗜好を探るためである、ということをわきまえておかなければなりません。最後の「本人の将来の希望などについて」は、むしろ積極的に本人に関わる人たちには伝えておくべきことでしょう。

★個人情報の取扱に関わる同意書の内容について★

利用者の個人情報については、以下に定める条件において必要最小限の範囲内にてしようすることについて、同意をします。

1、使用の期間

・居宅サービスの提供期間に準じます。

2、利用目的

・介護保険における、認定の申請及び更新または変更のため。

・利用者の介護計画に関わる介護サービス事業者との連携及び、サービス提供のために行われるサービス担当者会議での情報提供のため。

・医療機関、福祉機関、自治体、社会福祉事業団との連携のため。

・利用者が医療サービスを求めた場合、主治医からの意見を求めるため。

・行政の開催する評価会議、またはサービス担当者会議のため。

・その他サービス提供で必要な場合。

・上記に関わらず、緊急を要した場合。

3、利用の条件

・個人情報の提供は必要最小限のものとし、サービス提供に関わる目的以外決して利用しない。また、利用者とのサービス提供に関わる契約の締結からサービス終了後においても、第三者に漏らさないこと。

・個人情報を使用した会議の内容や相手方などについて経過を記録し、利用者からの求めがあればその内容を開示すること。

以上が例文になります。この後に利用者と身元引受人のサインとハンコをもらい、契約は全て終了になります。

「重要事項説明書」とは

重要事項説明書は契約書を具体的にしたようなものです。

重要事項説明書とは、要するに事業内容の説明で、約款(やっかん)とも呼ばれています。契約書と重なる部分もありますが、より具体的な内容になっています。

例えば先に説明しましたが、契約書にあった苦情相談窓口に関して、「窓口を設置する」とだけしか記載されていないことに対し、重要事項説明書では誰がその窓口になるのか、またその連絡先はどこなのか、住所や電話番号はどこかなど、具体的な内容が書かれています。

利用者家族に説明する介護支援専門員

契約書にあることを、より具体的に説明しているのが重要事項説明書になります。事業所の事業内容や概要についての説明に重点が置かれていますから、事業所の所在地やスタッフの数、事業所の営業時間などについて書かれています。

また、最後に「個人情報の取り扱いに関して同意書」が綴りこまれていることが多いです。

ケアマネは、他人様の個人情報を取扱います。この個人情報が外部に漏れないように注意するのは当然ですが、業務上必要になった場合、たとえばサービス事業所にサービスを依頼する場合などに、個人情報を使わせてほしい、ということをお願いするものです。

この件に関しては、契約や重要事項説明書とはまた別に、同意のサインと印鑑をもらわなければなりません。ですから、サインをする場所が、重要事項説明書の分と、この個人情報の取り扱いに関しての同意書の分の2ヶ所となっている重要事項説明書が多いと思います。

重要事項説明書の内容について

重要事項説明書は、一般的に以下のような内容が記載されています。

事業所の理念 事業者 事業所の概要

事業の実施地域 営業時間 職員体制

利用料金 苦情の受付窓口

秘密保持について 個人情報の取り扱いについて

上記以外にも、独自にいろいろなことを盛り込んでいる事業所もあります。たとえば、サービス利用の際の注意点を挙げている事業所がありました。

形としては最初に、その事業所の概要や理念を記載するものが多くみられます。

介護サービスの契約書は内容を説明してからサインをもらう。

介護サービス契約書を2部ずつつくる理由

ケアマネが利用者のケアマネジメントを行うための、介護サービスに契約は、「契約書」「重要事項説明書」の2つの書類にサインをもらうことで結ばれます。

この契約書と重要事項説明書は、契約の際に2部ずつサインとハンコをもらって、利用者と事業所が同じものを1部ずつ保管する、というやり方が一般的です。

介護支援専門員の二人

ケアプランもそうですよね。利用者、サービス事業所、ケアマネが同じ内容のケアプランにそれぞれサインをし、ハンコを押して、お互いに保管しておきます。

なぜ同じ書類を2部つくるような手間をかけるのかというと、どのような内容の契約が結ばれたのか、お互いにいつでも確認できるようにするためです

ですから、契約の際は内容をしっかり確認したうえでサインしてもらわないとなりません。後で、「そんなことは聞いていない」となれば、それはケアマネの説明不足が原因、となることを覚えておいてください。

サインと印鑑は利用者本人と、身元引受人になる人からもらうのが一般的です。ですから、ハンコもできれば同じ名字でも別々の物を押してもらうのが現実的です。

どれもこれも2部に書いていただくのですから、書く方は大変です。ですから説明もスムーズに行って、なるべく利用者の負担が少ないような契約を取り交わすことができるようにしたいものです。

契約書の内容については、事業所ごとで大きなちがいはありません。行政で示されたひな形を元につくっているせいか、内容はどこもほとんど同じです。これから説明すること以外に、いろいろと盛り込むのは自由ですが、大切な部分は共通しています。

契約書の内容について

一般的な契約書に盛り込まれている事項は以下のとおりです。

〇契約期間

〇身元引受人

〇料金の支払い方法

〇守秘義務

〇契約の終了

〇利用中止、変更

〇損害賠償

〇苦情等の受付

〇その他

それぞれの内容は以下のとおりです。

〇契約期間

介護サービスの契約では、利用者との契約期間を契約した日から要支援・要介護認定の期間が切れるまで、とする事業所がほとんどです。なぜかと言うと、もし介護認定が切れてしまえば介護保険からの給付が受けられないからです。そのため、契約したその日から認定の有効期間の終了日までを契約期間としているのです。

〇身元引受人

契約書には、「この契約は代理人、もしくは身元引受人を選定する」と記載されるのが一般的です。したがって、契約書のサインと印鑑をもらう欄は、利用者と身元引受人、さらに代理人の記入欄と複数あり、本人とご家族の2人からサインをもらうことがほとんどです。

〇料金の支払い方法

ケアマネの報酬は介護保険からすべて支給されます。

説明の際は、「ケアマネの報酬は全額介護保険から支払われますので、ご利用者様の自己負担はございません」と伝えましょう。

〇守秘義務

重要事項説明書に、個人情報に関わる取り扱いに関する同意書を準備している事業所がほとんどです。

これは利用者の個人情報を、業務上やむを得ない場合には使わせてほしい、という同意書です。

〇契約の終了

居宅介護支援事業所と、利用者の契約が終了となる場合について定めるものです。以下の場合、居宅介護支援事業所と利用者の契約は終了します

  1. 利用者が、介護保険施設やグループホームに入所した場合
  2. 利用者の認定が非該当(自立)とされた場合
  3. 利用者が亡くなられた場合
  4. 利用者が事業所の営業可能区域外に引っ越した時
  5. 長期間の入院が確実になった時

〇利用中止、変更

利用中止、変更については、利用者側で契約している居宅介護支援事業所を変更したい場合は可能、ということが書かれています。たとえば、遠くに引っ越すので、引っ越し先の居宅介護支援事業所のケアマネに担当を変更したい、ということもあるでしょう。他にも何らかの事情で事業所を変更したいのであれば、利用中止や変更は、利用者の当然の権利なので、そのまま説明しておけばよいでしょう。

〇損害賠償

「事業所が利用者に対し、何らかの損害を与えた場合にその賠償を行う。」という内容です。

〇苦情等の受付

これにつては、契約書に「当該事業所に相談窓口を設置し、利用者の要望、相談に対応するものとします」とだけ記載されているのが一般的です。

介護サービス契約はいつするべきものか

介護サービス契約はいろいろと話をして信頼してもらってからがよい

「契約はアセスメントの最初にするべきだ」という意見があります。つまりケアマネが、利用者本人とそのご家族に初めて会った時、いろいろと話を聞くより前に契約をするべきだ、という意見です。

「契約をしていないうちはまだ、担当ケアマネになっていない。だから個人情報をいただくべきではない。何より先に契約だ」というわけです。

ところが、利用者の気持ちなどを考えると、ケアマネがアセスメントで最初にすべきことは、本人とそのご家族のいろいろな悩みや希望を聞くことでしょう。当行ったことで困っているのか、話を聞いてからケアマネとはどのような仕事をするのかについて説明をします。

最期に契約を取り交わすのが正しいアセスメント手順だと思います。

利用者と契約をする介護支援専門員

会っていきなり契約というのは利用者にしてみれば、わけのわからないまま契約書にサインを求められるわけですから、不安になると思います。

それよりも安心して契約書にサインできるように、いろいろな話をして信頼関係が生まれてから、契約すべきだと思います。

契約までの流れ

まずは自己紹介をする

利用者本人の悩みやご家族の希望などを聞く

ケアマネジャーの役割や、ケアマネジメントの今後の流れを説明する

これらの後に契約が必要であることを説明して、契約を取り交わす

ケアマネジャーは利用者本やご家族との信頼関係が大事です。次回は、「契約書は内容を説明してからサインをもらう」を紹介します。

アセスメント時のヒアリングポイントとは

アセスメントがいかに大事かお分かりいただけたと思いますが、利用者さんにヒアリングを行う時に気をつけていることを紹介します。

利用者との面談をする介護支援専門員
アセスメントのヒアリングポイント

①健康状態に関すること

  • 通院はしているか、持病は何か、生活にどう影響しているか
  • 指示どおり服薬できているか、内服薬の内容は現物を確認すること
  • 栄養管理は適切にできているか、水分補給は適切か
  • 食事形態はどのようになっているか、義歯の有無や嚥下状態は
  • 排泄の状況はどうか、問題は無いか、便秘などしていないか
  • 睡眠は適切に取れているか
  • その他生活に影響するような、めまいの有無や痛みなど有無など

②ADL(日常生活動作)とIADL(手段的日常生活動作)

  • 自力での移動や起立の動作、四肢の動きについて
  • 食事、排泄、入浴はどのように行っているか
  • 衣類の着脱や、身だしなみは自力でできているか
  • 家の中での移動は安全にできているか
  • 外出の頻度及び交通手段について

③認知症の有無や症状

  • 本日の日時や自分のいる場所などの認識はどうか
  • 日頃の会話や意思疎通の様子はどうか
  • 精神的に安定しているか、不穏になったりしないか
  • その他、認知症に関する問題行動はないか

④社会との関わり

  • 近所づきあいはあるか
  • 買物など、定期的に外出しているか
  • 趣味サークルや、社会との関わりはあるか
  • 社会との関わりの頻度はどれくらいあるか

アセスメントの様子

1⃣挨拶する

まず名刺を渡すなどして挨拶。「初対面でもございますので、どのようなことでお困りなのか、お話を聞かせていただけますでしょうか?」といって、これまでの出来事や生活の様子を聞く

2⃣聞くときの態度に注意する

話を聞いている間に、「〇〇だったんですか」または、「なるほど、それでは大変ですね」と相手の話の内容を繰り返したり確認したりする一言を交えて、傾聴の態度を見せる

3⃣わからないところは確認する

ひと通りの話を聞いた後、「では、ここまでのお話でおたずねしたい点があるのですが・・・」と聞き足りない点などを質問していく

4⃣書類にサインをもらう

「居宅の届け出」や契約書へのサインをいただく

5⃣介護保険証を預かる

役所に上記の「居宅の届け出」を提出する際に介護保険証も提出すること

6⃣今後の説明

サービス担当者会議を行うなどの手続きをするので、後日ご連絡することなどを伝える